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戸塚区聴覚障害者協会(戸聴協)の会則

戸塚区聴覚障害者協会(戸聴協)の会則(最新版)です
戸塚区聴覚障害者協会会則

第1章 総  則

(協会の名称)
第1条 この協会は、戸塚区聴覚障害者協会(以下「協会」という。)と称する。
 (協会の事務所)
第2条 協会は、事務所を会長宅に置く。ただし、連絡事務所は運営上、必要と認めたところに置くことができる。

第2章 目的及び事業

 (協会の目的)
第3条 協会は、聴覚障害者の自立及び社会経済活動への参加を促進するための事業を行い、関係団体との連携を深め、地域福祉の向上に寄与するとともに会員相互の親睦を図り、教養、見識を高めることを目的とする。
 (協会の事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1) 聴覚障害者の自立及び社会経済活動への参加促進に関する事業
  (2) 関係団体との連携に関する事業
  (3) 手話講習会の開催、手話指導者の派遣及び手話通訳ボランティアの養成に関する事業
  (4) 会員の交流、親睦を図るための各種行事、研修会等の開催
  (5) 聴覚障害者の啓発に関する事業
  (6) その他、協会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会  員

(会員の資格)
第5条 協会は、次の会員をもって構成する。
  (1) 正 会 員 協会の目的に賛同して入会した戸塚区に居住する聴覚障害者
  (2) 賛助会員 協会の目的に賛同して入会した者
 
 (入 会)
第6条 正会員として協会に入会を希望する者は、入会申込書を協会事務所、または一般社団法人横浜市聴覚障害者協会(以下「横聴協」という。)理事長に提出しなければならない。
2 賛助会員として協会に入会を希望する者は、入会申込書を協会会長に提出しなければならない。(区外の聴障者・健聴者)
 (会 費)
 第7条 正会員及び賛助会員は、会費を納入しなければならない。ただし、納入された会費はいかなる理由があっても返還しない。
2 会費は総会で定められた会費を年会費として納めなければならない。
 (退 会)
 第8条 正会員が退会しようとするときは、その旨を横聴協理事長に届け出なければならない。
2 賛助会員が退会しようとするときは、その旨を協会会長に届け出なければならない。
 (除 名)
第9条 協会の品位を著しく損なった者又は当該会則及びこれに基づく各規約に反した者は、総会において除名することができる。
 2 会員を除名しようとするときは、総会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。

第4章 役  員

(役員の種類・選任)
第10条 協会に次の役員を置く。
    会  長  1名
    副 会 長  1名
    事務局長  1名
    理  事  若千名
    監  事  1~2名
 2 理事及び監事は、総会において選任する。
 3 会長、副会長及び事務局長は、理事の互選により定める。
 4 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
 (役員の職務)
第11条 協会の役員は、会員の総意を尊重し、次の職務を行う。
  (1) 会長は、協会を代表して業務を総括し、会議を招集する。
  (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
  (3) 事務局長は、協会の事務一般を行う。
  (4) 理事は、協会の運営を図り、業務を遂行する。
  (5) 監事は、協会の事業、会計及び決算を監査する。
 (役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
 2 役員は、再任することができる。
 (役員の解任)
第13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員の3分の2以上の同意により、これを解任することができる。
  (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
  (2) 職務上の義務違反及びその他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき
 2 役員を解任しようとするときは、総会においてその役員に弁明の機会を与えなければならない。
 (顧問及び相談役)
第14条 協会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、学識経験者又は理事会が必要と認める者のうちから、理事会の推薦を受けて会長が委嘱する。
3 前項に定めるもののほか、顧問及び相談役に関し、必要な事項は理事会の承認を経て会長が定める。

第5章 総  会

 (総会の召集)
第15条 総会は、正会員をもって構成した協会の最高議決機関であり、年1回開催する。ただし、次に揚げる場合には臨時に総会を開催する。
  (1) 理事会が必要と認めたとき。
  (2) 正会員の2分の1以上から会議開催の目的たる事案を示して請求があったとき。
 (総会の定足数)
第16条 正会員の2分の1以上の出席がなければ、総会を開くことはできない。ただし、書面をもって委任があった場合は出席とみなす。
 (総会の議決事項)
第17条 総会は、次の事項を決定する。
  (1) 事業に関すること
  (2) 予算・決算に関すること
  (3) 役員の選出に関すること
  (4) 会則に関すること
  (5) その他、本会の目的達成に必要な事項
 (総会の議決)
第18条 総会の議決は、出席した正会員の2分の1以上の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
 (総会の議長)
第19条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任する。
 (総会の議事録)
第20条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければない。
  (1) 総会の日時及び場所
  (2) 正会員の現在数
  (3) 出席した正会員の数及び委任状の数
  (4) 議長及び議事録署名人の選任に関する事項
  (5) 議案
  (6) 議事の経過の概要及びその結果
 2 議事録には、議長のほか、出席した正会員のうちから、その総会において選任された議事録署名人2人が署名しなければならない。
 3 会長は議事録を3年間事務所に置く。
4 会員は会長の許可を得た上で議事録の閲覧をすることができる。ただし、会長は公にすることにより協会の正当な利益を害するおそれのある場合、又は個人に関する情報及び個人の権利利益を害するおそれのある場合は、議事録の全部又は一部の閲覧を拒否することができる。
5 閲覧を申し出た者が全部又は一部の閲覧拒否の措置に不服がある場合は、理事会に不服 申し立てをすることができる。

第6章 理 事 会

 (理事会の開催)
第21条 理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の2分の1以上から会議開催会の目的たる事案を示して請求があったときに開く。
 (理事会の執行)
第22条 理事会は次の事項を行う。
  (1) 総会の議決した事項の執行に関すること
  (2) 総会で協議すべき事案の作成
  (3) その他、総会の議決を要しない協会の業務執行に関する事項
 (理事会の定足数)
第23条 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。ただし、書面をもって委任があった場合は出席とみなす。
 (理事会の議長及び議決)
第24条 理事会の議長は会長が行い、理事会の議決は、出席した理事の2分の1以上の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
 (理事会の議事録)
第25条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 理事会の日時及び場所
  (2) 理事の現在数
  (3) 出席した理事の数及び委任状の数
  (4) 議事録署名人の選任に関する事項
  (5) 議案
  (6) 議事の経過の概要及びその結果
 2 議事録には、議長のほか、出席した理事のうちから、その理事会において選任された議事録署名人2人が署名しなければならない。
 3 会長は議事録を3年間事務所に置く。
4 会員は会長の許可を得た上で議事録の閲覧をすることができる。ただし、会長は公にすることにより協会の正当な利益を害するおそれのある場合、及び個人に関する情報及び個人の権利利益を害するおそれのある場合は、議事録の全部又は一部の閲覧を拒否することができる。
5 閲覧を申し出た者が全部又は一部の閲覧拒否の措置に不服がある場合は、理事会に不服 申し立てをすることができる。

第7章 会  計

 (会 計)
第26条 協会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
  (1) 会費
  (2) 助成金及び寄附金
  (3) 事業に伴う収入
  (4) 資産から生ずる収入
  (5) その他の収入
 (会計の期間)
第27条 協会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
 (会計監査)
第28条 監事は事業、会計及び決算を監査し、総会に報告しなければならない。

第8章 雑  則

(会則の変更)
第29条 会則の変更は、総会において正会員2分の1以上の承認により行う。 
 第30条 協会の運営に必要な細則及び内規は、理事会で別に定める。

  附  則
(施行期日)
1 この会則は、平成14年7月21日から施行する。
2 戸塚聴力障害者福祉協会規約(昭和43年3月17日制定)は、廃止する。
3 この会則が施行される前に、戸塚聴力障害者福祉協会規約によりなされた手続きその他の行為は、この会則によりなされた手続きその他の行為とみなす。
4 この会則は、令和元年10月1日一部改訂し、施行する。